インフルエンザはいまだ流行状態ながら、推定受診者数は4週間ぶりに100万人を下回りました。今後も減少していくと予想されますが、引き続きインフルエンザの患者発生の推移には注意が必要です。
学校保健安全法における取り扱い
「インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)」は第2種の感染症に定められています。発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで出席停止とされています。ただし、病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めたときは、この限りではありません。
また、以下の場合も出席停止期間となります。
●患者のある家に居住する者又はかかっている疑いがある者については、予防処置の施行その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
●発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間
●流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間
監修:大阪府済生会中津病院感染管理室室長 国立感染症研究所感染症疫学センター客員研究員 安井良則氏
更新:2017/2/24