感染症・予防接種ナビでは、厚生労働省が発行する「2018年改訂版保育所における感染症対策ガイドライン」を引用して掲出しています。
保育所では、感染症に罹患した子どもの体調ができるだけ速やかに回復するよう迅速かつ適切に対応するとともに、乳幼児が長時間にわたり集団で生活する保育所内で周囲への感染拡大を防止する観点から、学校保健安全法施行規則に規定する出席停止の期間の基準に準じて、あらかじめ登園のめやすを確認しておく必要があります。
罹患した子どもが登園を再開する際の取扱いについては、子どもの負担や医療機関の状況も考慮して、各保育所において、市区町村の支援の下、地域の医療機関等と協議して、その取扱いを決めることが大切になります。協議の結果、登園を再開する際には、疾患の種類に応じて、「意見書(医師が記入)」又は「登園届(保護者が記入)」を保護者から保育所に提出するという取扱いをすることが考えられます。
なお、意見書及び登園届については、一律に作成・提出が必要となるものではありませんが、協議の結果、各保育所において、意見書及び登園届の作成・提出が必要となった場合には、事前に保護者に対して十分に周知することが重要です。
医師が書く「意見書」
感染力のある期間に配慮し、子どもの健康回復状態が集団での保育所生活が可能な状態となってからの登園であるようご配慮ください。
保護者が書く「登園届け」
出典:「
2018年改訂版保育所における感染症対策ガイドライン」厚生労働省