Q.30: 予防接種法に基づく定期のインフルエンザ予防接種の対象はどのような人ですか?
以下の方々は、インフルエンザにかかると重症化しやすく、インフルエンザワクチン接種による重症化の予防効果による便益が大きいと考えられるため、定期の予防接種の対象となっています。予防接種を希望する方は、かかりつけの医師とよく相談の上、接種を受けるか否か判断してください。
(1) |
65歳以上の方 |
(2) |
60~64歳で、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活を極度に制限される方(概ね、身体障害者障害程度等級1級に相当します) |
(3) |
60~64歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方(概ね、身体障害者障害程度等級1級に相当します) |
Q.31: 予防接種法に基づく定期のインフルエンザ予防接種は、どこでうけられますか?いくらかかりますか?
地域の医療機関、かかりつけ医等でインフルエンザワクチンの接種を受けることができますが、自治体によって実施期間や費用は異なります。インフルエンザワクチン接種可能な医療機関や地域での取組については、お住まいの市町村(保健所・保健センター)、医師会、医療機関、かかりつけ医等に問い合わせていただくようお願いします。
Q.32: 予防接種法に基づく定期のインフルエンザ予防接種は、対象者が希望すれば必ず受けられますか?
定期のインフルエンザ予防接種であっても、希望すれば必ず受けられるわけではありません。以下に該当する方は予防接種を受けることが適当でない又は予防接種を行うに際して注意を要するとされています。
予防接種を受けることが適当でない者(予防接種実施規則;昭和33年9月17日厚生省令第27号(最終改正:令和2年1月17日厚生労働省令第5号))
・明らかな発熱を呈している者
・重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
・インフルエンザ予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者
・インフルエンザの定期接種で接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者
・そのほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者
予防接種の判断を行うに際して注意を要する者(定期接種実施要領;「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」の一部改正について(令和2年2月4日健発0204第5号厚生労働省健康局長通知)の別紙)
(ア)心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する者
(イ)過去にけいれんの既往のある者
(ウ)過去に免疫不全の診断がされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者
(エ)接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある者
出典:厚生労働省 インフルエンザQ&A 令和3年度
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html